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掲載日:2021年5月19日
雇用調整助成金の特例措置、2021年6月30日まで延長
雇用調整助成金の特例措置が2021年6月30日までに延長されました
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置について、一部内容を変更し、この特例措置を2021年6月30日までに延長されました。
- 今回延長対象となった、5月・6月分については、1日あたりの支給上限額が原則9,900円となります。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
①は2021年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無および「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の5分の4以上」の要件により適用する助成率を判断しています。
②は2021年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。
- 予定の部分は施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
- 雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
(リーフレット「 令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」より一部抜粋)
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
お問合せ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む)
(記事作成:経営総合相談課)