設備投資
小規模企業者等設備貸与制度
小規模企業者等設備貸与制度とは
「創業者」や「経営の革新に取り組む小規模企業者等」の皆さまが設備を購入する際、必要とする設備を神奈川産業振興センター(KIP)が皆さんに代わって購入して、割賦販売またはリースをする制度です。
このような設備も対象になります
〇デジタル技術の活用による新しいビジネスモデルの創出や社内事務の効率化などにより、事業の高付加価値化や生産性向上を後押しするために、DXに必要なハードウェアやソフトウェアなど。
〇カーボンニュートラルに対応していくための省エネ設備など。(※ソフトウェアについては、買い取りソフトが原則でクラウドなどを利用し使用料を支払うものは対象外です)
〇BCP(事業継続計画)に必要な設備やビジネスモデルの転換、在宅勤務化に必要な設備。
制度のメリット
- 割賦料率・固定:0.70%〜(割賦)
- 信用保証協会の保証料不要
当制度は、小規模事業者・創業者もご利用可能です。さらに、専門家による設備導入前の相談から導入後の経営アドバイスも行っています。
ご利用対象
次の要件の全てを満たしている会社・個人が、当制度の対象になります。
- 常時使用する従業員50人以下の会社・個人 (但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は、以下の特認要件に該当することが必要となります)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。
- 事業税(県税)を滞納していないこと。
- 建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。
★特認要件★
・以下の3点すべての条件を満たす50人以下の会社・個人
・銀行法に規定する銀行(信金、信用組合、農協、漁協を除く)、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除く)、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行からの借入金が4.2億円以下
・直近3年間の各事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下(この場合における経常利益とは「営業利益」から「営業外費用」を差し引いた額)
・大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていない
申込みからの流れ
制度概要
割賦販売制度 | リース制度 | |
---|---|---|
設備額 | 100万円~1億円 | |
対象設備 | 神奈川県内に設置する新品の設備 | |
利率 | 年0.70%・0.90%・1.60%・1.90%・2.30%・創業1.90%(固定) ※信用リスクに応じて決定します ※割賦損料率は変更することがあります |
月額リース料率0.941%(10年)~2.975%(3年) ※リース期間に応じて決定します ※料率は変更することがあります |
賦払期間、リース期間 | 3年~10年 (原則として法定耐用年数の期間以内) |
3年~10年 (原則として法定耐用年数の期間以内) |
お支払方法 | 均等月賦払 | 均等月払い |
保証金、元金措置期間 | ①保証金なしの場合 措置期間なし ②保証金5%の場合 措置期間6ヶ月 ③保証金10%の場合 措置期間12ヶ月 より選択していただきます。 |
なし |
担保、保証人 | 原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います | |
損害保険料 | 別途ご負担いただきます | リース料に含まれます |
貸与設備の所有権 | 割賦設備に係る支払業務が全て履行され次第、企業に所有権を移転します | 神奈川産業振興センターに所有権があります |
固定資産税の申告、納税 | 所有権が企業にあることから 企業に行っていただきます |
所有権が神奈川産業振興センターにあることから センターが行います |
その他
●土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。
●中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。
●制度の利用には審査がございます。毎月審査会がございます。
審査委員会日程表R06(PDF48KB)
パンフレット
こちらよりパンフレットをダウンロードしてください。
小規模企業者等設備貸与制度案内リーフレット(PDF232KB)
お申込
こちらより設備貸与申込書をダウンロードしてください。
なお、お申込みが増えておりますので、
お申込みの際は一度、下記までお問い合わせいただきますよう、宜しくお願いします。
※創業者の方でお申込をされる方は、下記までお問合せください。