設備投資

小規模企業者等設備貸与事業

対象設備の要件を緩和!

〇BCP(事業継続計画)に必要な設備やビジネスモデルの転換、在宅勤務化に必要な設備導入を支援します。

令和4年度から、特に2つの取組みを強化します!

〇小規模企業者等が、デジタル技術の活用による新しいビジネスモデルの創出や社内事務の効率化などにより、事業の高付加価値化や生産性向上を後押しするために、DXに必要なハードウェアやソフトウェアなどの導入を支援します。

〇カーボンニュートラルに対応していくための省エネ設備などの導入を支援します。

(※ソフトウェアについては、買い取りソフトが原則でクラウドなどを利用し使用料を支払うものは対象外です)

 【動画】設備貸与制度の概要

制度イメージイラスト

制度のメリット

  • 割賦料率・固定:0.70%〜(割賦)
  • 信用保証協会の保証料不要

当制度は、小規模事業者・創業者もご利用可能です。さらに、専門家による設備導入前の相談から導入後の経営アドバイスも行っています。

 【動画】設備貸与制度のメリット

ご利用対象

次の要件の全てを満たしている会社・個人が、当制度の対象になります。

  1. 常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります。)
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。
  3. 事業税(県税)を滞納していないこと。
  4. 建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。

申込みからの流れ

申込みからの流れ

制度概要

  割賦販売制度 リース制度
設備額 100万円~1億円
対象設備 神奈川県内に設置する新品の設備
利率 年0.70%・0.90%・1.60%・1.90%・2.30%・創業1.90%(固定)
※信用リスクに応じて決定します
※割賦損料率は変更することがあります
月額リース料率0.941%(10年)~2.975%(3年)
※リース期間に応じて決定します
※料率は変更することがあります
賦払期間、リース期間 3年~10年
(原則として法定耐用年数の期間以内)
3年~10年
(原則として法定耐用年数の期間以内)
お支払方法 均等月賦払 均等月払い
保証金、元金措置期間 ①保証金なしの場合
  措置期間なし
②保証金5%の場合
  措置期間6ヶ月
③保証金10%の場合
  措置期間12ヶ月
より選択していただきます。
なし
担保、保証人 原則、無担保 ただし、高額案件等については担保を求めることがあります。保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います
損害保険料 別途ご負担いただきます リース料に含まれます
貸与設備の所有権 割賦設備に係る支払業務が全て履行され次第、企業に所有権を移転します 神奈川産業振興センターに所有権があります
固定資産税の申告、納税 所有権が企業にあることから
企業に行っていただきます
所有権が神奈川産業振興センターにあることから
センターが行います

その他

土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。
中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。

小規模企業者等設備貸与事業とは、

「創業者」や「経営の革新に取り組む小規模企業者等」の皆さまが設備を購入する際、必要とする設備を神奈川産業振興センター(KIP)が皆さんに代わって購入して、割賦販売またはリースをする制度です。
KIPは設備導入検討時から設備を活かした製品・商品の販路開拓に至るまで、専門家とともに、皆さまに寄り添って支援していきます。

パンフレット

こちらよりパンフレットをダウンロードしてください。

小規模企業者等設備貸与制度案内リーフレット(PDF 833KB)

お申込

こちらより設備貸与申込書をダウンロードしてください。

令和6年2月13日(火)以降にお申込みされる場合は、
設備支援課 045-633-5066 までご連絡をお願いします

※創業者の方でお申込をされる方は、下記までお問合せください。