経営改善計画策定支援事業
経営改善計画策定支援事業とは
“専門家”による経営改善計画策定費用の一部(※)を支援します。
神奈川県下の中小企業・小規模事業者の皆さまに対して経営改善計画の策定費用の2/3を支援する事業です。
「税理士、中小企業診断士等の専門家が作成する計画にもとづき、経営を改善したい」方はご相談ください。
(※)補助金には上限があります。
- 専門家(認定経営革新等支援機関)の検索はこちら(中小企業庁)
【最新トピックス】
◆令和4年4月1日に「中小企業再生支援協議会」と「経営改善支援センター」が統合し設置され「中小企業活性化協議会」に 組織変更されました。
◆申請様式が変更になります。(詳細については、中小企業庁のホームページでご確認願います。)
早期経営改善計画策定支援(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの中小企業者等が、売上の減少や借入の増大に直面しています。こうした中小企業者等の多くが、資金繰り計画などを作成していないために、将来の見通しが立てられていないのが現状です。 本事業では、中小企業者等が基本的な内容の経営改善(早期経営改善計画の策定)に取り組むことにより、資金繰りの管理や採算管理が行えるよう支援を行います。
支援事業の概要
- 認定経営革新等支援機関である専門家に「計画」策定と伴走支援(モニタリング)を依頼します。
- 「計画」は、金融支援(返済緩和・条件変更等)を盛り込まない簡潔なものです。
- 策定した「計画」をお取引金融機関に提出することで、課題を共有できます。
- 計画策定後1年を経過した最初の決算時に、伴走支援(モニタリング)で進捗を確認できます。
- 必要に応じ、本格的な経営改善や事業再生の支援策を紹介してもらえます。
- 専門家に支払うべき費用(計画策定+伴走支援(モニタリング))の 2/3(上限25万円)が補助されます。
経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にあります。
本事業は、こうした中小企業・小規模事業者が、金融機関からの金融支援を受けるために金融機関が必要とする経営改善計画を、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関※」)に策定支援を依頼し、その費用の一部(上限300万円)を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。
ご利用方法
まずは、メインの金融機関にご相談ください。
支援事業の仕組みや手続きについては、神奈川県中小企業活性化協議会(経営改善支援担当)にお問い合わせください。
認定支援機関向けFAQ、各種申請書式(利用申請、計画策定および伴走支援(モニタリング)の費用支払申請)等、詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
- 早期経営改善計画策定支援事業(中小企業庁)
- 経営改善計画策定支援事業(中小企業庁)
- よくあるご質問(PDF)
相談時間
平日9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)