経営総合相談窓口の現場から~「クーリング・オフ制度」
クーリング・オフという言葉を、誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
「クーリング・オフ制度」は、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにするもので、一定の期間であれば無条件で契約の申込みの撤回、契約の解除ができる制度で、立場の弱い一般消費者を保護するものです。
先日、事業者の方からこんな相談がありました。
「求人広告会社から電話で営業があり、求人広告掲載の契約をしたが、効果が期待できないためクーリング・オフをしたいが可能か」というものです。
結論から言いますと、事業者の方なのでクーリング・オフはできません。
一般消費者の場合であれば、電話勧誘販売は「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」によるクーリング・オフが適用されますが、事業者間の取引は適用除外となっているためです。事業者の方が契約解除する場合は、契約書の契約解除条項に沿って行う必要があります。
参考に特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間を掲載します。
期間 8日間
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買取を行うもの)
期間20日間
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
※インターネット販売などの通信販売については、クーリング・オフの適用はありませんので、ご注意ください。
詳細につきましては、最寄りの消費生活センターにご相談ください。(一般消費者の方)
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
なお、事業者の方は当センターにご連絡ください。