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スタッフブログ

経営相談
掲載日:2023年9月11日

経営総合相談窓口の現場から~「リース契約の取消し」

経営総合相談窓口の現場から

今回は、「リース契約の取消し」の事例について掲載いたします。

相談事例:リース契約の取消し

衣料品販売の小売店を営む個人事業主のA氏は、販売代理店のB社からインターネット回線を光通信に切り替えると、今使っている電話機では雑音が入ると言われ、電話機のリース契約の申込書を出しました。その後、通信会社のN社に確認したところ、雑音が入ることはないと言われました。

リース契約は、7年間で総額92万4,000円と高額だったこともあり、また、着工前であったことから、取り消しを申し出たところ、キャンセル料として全額を支払うように言われました。契約書を締結していないので、キャンセル料を支払う必要はないのではないかと思い、下請かけこみ寺に相談することにしました。

回答

リース契約の「申込書」を出したとのことですが、その申込書が「借受証」である場合、当事者の権利義務関係は大きく変わります。「仮受証」を交付すると「契約書を締結していない」といっても、相談者と相手方との間で契約は成立し、解約は制限されます。
もう一度「申込書」をチェックし、解約に対して相手方が主張するような約定となっているかを確認してみる必要があります。

相手方が虚偽の事実を述べているのであれば、「詐欺」として取消の主張を、また、契約締結について相談者側に「錯誤」があるのであれば、無効の主張ができる場合もありますので、KIPの無料法律相談(毎週水曜日の午後(年末年始、祝日を除く))を利用して相談してみてはどうでしょうか。

なお、消費者の場合は消費者保護の観点から、訪問販売でのリース契約を締結した場合、8日以内であれば違約金等を支払わず申込の解除等が可能であるクーリングオフ制度がありますが、事業者間の取引は適用されませんので、特に個人事業者を狙った悪徳商法には注意が必要です。

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