【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画のご案内
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
問い合わせ先
新たに導入する設備を設置する予定の市区町村(「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限る)
同意を受けている市町村のリストは下記中小企業庁ホームページで公表しています。
ホームページ
先端設備等導入制度による支援
(中小企業庁ホームページ→ 経営サポート → 先端設備等導入制度による支援)
【URL】https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
先端設備等導入計画のスキーム

出典:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後 )令和5年4月版
計画認定の対象者「中小企業者」
(注)市区町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があります。また、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

* 製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
出典:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後 )令和5年4月版
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。
① 個人事業主
② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※①、②については、上記表に該当する必要があります。④については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~④)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
先端設備等導入計画の主な要件

出典:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後 )令和5年4月版
先端設備等導入計画の認定フロー

出典:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後 )令和5年4月版
メリット(支援)
「税制支援」の概要
①中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
「金融支援(中小企業信用保険法の特例)」の概要
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
手続き方法
先端設備等導入計画の認定申請書の入手方法(申請様式類)は以下のURLからダウンロードできます。
(中小企業庁ホームページ → 経営サポート → 先端設備等導入制度による支援 → 4.先端設備等導入計画について)
【URL】https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
新規申請
(注)以下に記載の内容は一般的な申請手続きを示したものです。
実際に新規申請を行う場合は、申請先となる市区町村の申請案内を十分にご確認ください。
・申請書類
①認定申請書【様式22】(原本)
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
③その他、市区町村長が必要と認める書類
④返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
・税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~④に加え、以下の書類を提出
⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。
⑥リース契約見積書(写し)
⑦ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
・賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記①~⑤(リースの場合は①~⑦)に加え、以下の書類を提出
⑧ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません
・申請先
新たに導入する設備を設置する予定の市区町村(「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限る)
同意を受けている市町村のリストは中小企業庁のHPで公表しています。
【URL】https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
変更申請
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(注)以下に記載の内容は一般的な申請手続きを示したものです。
実際に、変更申請を行う場合は、申請先となる市区町村の申請案内を十分にご確認ください。
・申請書類
①変更認定申請書【様式23】(原本)
②先端設備等導入計画(変更後)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
③認定経営革新等支援機関による事前確認書
④旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
⑤返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手
(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
・税制措置の対象となる設備を含む場合
上記①~⑤に加え、以下の書類を提出
⑥認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記⑦及び⑧も必要です。
⑦リース契約見積書(写し)
⑧(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
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