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掲載日:2021年2月 4日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言延長に基づく協力要請について

事業者の皆さまへ

1月7日、神奈川県に緊急事態宣言が出されて以来、県民や事業者の皆さまには、外出自粛や時短要請などにご理解、ご協力をいただき、深く感謝します。政府は神奈川県に出していた緊急事態宣言を、3月7日まで延長する決定を行いました。

神奈川県における事業者の皆さまへの要請・働きかけ事項は下記のとおりです。該当事項について適切にご対応いただくようお願いします。
詳細については、神奈川県知事メッセージ(令和3年2月2日)をご覧ください。

1.時短要請について

2021年3月7日までの間
  • 全県の飲食店に対し、5時から20時までの時短営業
    (酒類の提供は11時から19時まで)
  • 時短要請に応じていただいた店舗に対して、協力金を支給。その際2月8日以降は、感染防止対策取組書(市町村のステッカーを含む)などの掲示が条件

2.企業におけるテレワーク時差出勤等の更なる徹底について

  • 昼間の人流を抑制するため、出勤者数の7割削減を目指し、接触機会の低減に向けたテレワークやローテーション勤務の徹底
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制
  • 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底
  • 従業員への基本的な感染防止対策の徹底や外出自粛、会食自粛の呼びかけ

3.イベントの開催制限について

  • 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とする。
  • 併せて20時までの時短営業や参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知
時期 収容率 人数上限
3月7日まで 50%以内 5,000人

※既存販売分については適用しない。

4.その他(お願い事項)

  • 飲食店の皆様はデリバリーやテイクアウトによる営業強化
  • 店舗におけるアクリル板設置等の飛沫対策の実践
  • 20時以降のネオンの消灯とイルミネーションの早めの消灯

神奈川県の新型コロナウイルス感染症について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/

(記事作成:経営総合相談課)

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