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スタッフブログ

経営相談
掲載日:2020年5月22日

それって下請いじめではありませんか?

「取引上の問題を抱えていませんか?」

「支払日を過ぎても代金を支払わない」、「原材料が高騰しているのに単価を引き上げない」、「発注元から突然取引を停止させられた」、「お客さまからキャンセルされたので部品が必要なくなったという理由で返品された」等、取引上の悩みを抱えていませんか?

その悩み、もしかしたら下請法違反かもしれません。
「もっと早く知っていれば…」と後悔しないために、「下請法」の一部をご紹介します。

 

 「下請法をご存知ですか?」

下請法は、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するための法律です。
基本的に親事業者が守るべきルールを定めており、そのルールが守られない場合、行政が親事業者に対し法的措置を取ることもある法律です。

 下請法が対象となる取引は①取引内容②資本金区分から定められています。

【下請法の対象】
物品の製造委託・修理委託
情報成果物制作委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理に係るもの)

親事業者 下請事業者
3億円超 3億円以下(個人含む)
1千万円超3億円以下 1千万円以下(個人含む)

情報成果物制作委託・役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管および情報処理に係るものを除く)

親事業者 下請事業者
5千万円超 5千万円以下(個人含む)
1千万円超5千万円以下 1千万円以下(個人含む)

下請法では親事業者が守るべきルールとして、4つの義務、11の禁止事項を規定しています。
【親事業者の4つの義務】

義務 概要
書面の交付義務 発注の際は、直ちに3条書面を交付すること
支払期日を定める義務 下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること
書類の作成・保存義務 下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと

【親事業者の11の禁止事項】

禁止事項 概要
受領拒否(第1項第1号) 注文した物品等の受領を拒むこと
下請代金の支払遅延(第1項第2号) 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと
下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること
返品(第1項第4号) 受け取った物を返品すること
買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること
購入・利用強制(第1項第6号) 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
報復措置(第1項第7号) 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) 有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付にかかる下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること
割引困難な手形の交付(第2項第2号) 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) 下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること
不当な給付内容の変更および不当なやり直し(第2項第4号) 費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること

「下請かけこみ寺へ相談しませんか?」

 「これって、下請けいじめでは…」 悩んだら、まずはご相談ください。 神奈川産業振興センター(KIP)では「下請かけこみ寺」を設置し、県内中小企業の皆さまが抱える取引上の様々なお悩みやご相談に対応しています。

企業間取引や下請代金法などに詳しい相談員のほか、必要に応じてKIPの無料弁護士相談が皆さまをサポートします。なお、無料弁護士相談は相談曜日が指定されていますので、あらかじめ電話でご相談ください。

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