株主構成を確認しよう!同族会社のリスクと対策
はじめに
中小企業の皆さまの多くは同族会社であり、オーナーさまだけでなくその配偶者やご親族が株式を保有されていらっしゃることが多いと思います。
まずは、お手元に「法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)」をご用意いただき、株主構成を確認してみましょう。
「法人税申告書の別表二」をご覧いただき、ご本人以外に会社の経営に関係のないご親戚やご友人、創業当時の従業員などのお名前はありませんか。
事業承継をお考えの中小企業の皆さまにおいて、仮に株式が相当に分散しており、一定の株式を持つ株主が複数存在している場合、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。そのためにも、後継者に株式を集中させるなど早めの対策を講じる必要があります。まずは、顧問税理士などへご相談されることをお勧めします。
なぜ分散してしまったのか
平成2年の商法改正以前は、株式会社設立には7人以上の発起人(株主)が必要でした。
そのため、実質的な会社の所有者であるオーナーさまが、ご親戚やご友人の名義を借りて会社を設立し、結果として株主名簿にはオーナーさま以外の株主が名義上の株主として登録されていることになります。このような株式を「名義株」といいます。
このほか、役員や従業員に自社株を保有させたことによる分散や株主が亡くなられたことに伴う相続による分散があります。
株式分散によるリスク
後継者問題を解決するための種類株式の活用法でもご紹介させていただきましたが、株主は、会社との関係でさまざまな権利を有しています。
株主に与えられる権利は、議決権または発行済株式総数の保有割合で異なりますが、役員の解任の訴えの提起、代表訴訟の提起など権利行使のリスクがあります。
このほか、剰余金の配当、残余財産の分配、乃至議決権の異なる取扱いをする旨の定款変更をする場合の特別決議(総株主の半数以上、かつその株主の議決権の4分の3の賛成が必要)ができないリスク、会社法に定める株主総会に関する厳格な招集手続きや株主名簿の名義書換えなどを円滑に処理できないリスクがあります。
このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。
ひとつでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください!
- 親族への計画的な事業引継をしたい!
- 従業員に後継者として会社を任せたい!
- 後継者候補を探してほしい!
- 他の企業に会社(事業)を売却したい!
- 他の企業(事業)を買収したい!
- 当事者同士では承継の合意はできているが不安!
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