事業承継に必要な法務の基礎知識について解説します(最終回 贈与)

相続や贈与の理解には民法の知識が必要となりますが、特に重要なポイントのみに絞って8回シリーズで解説します。最終回は、「贈与」について解説します。
贈与
贈与とは、当事者一方(贈与者)が自己の財産を無償にて相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方(受贈者)が受諾することによって成立する契約です。
贈与は、財産権の無償移転という点で、相続や遺贈に類似していますが、相続や遺贈が被相続人(遺言者)の死亡という事実の発生によってその効力が生ずるのに対し、贈与は、当事者間の契約によりその効力が生ずる点で、両者は異なっています。
また、贈与は書面によることを要しませんが、書面によらない贈与は、既に履行した部分を除き、各当事者は、いつでもその契約を解除することができることとし、書面による贈与と口頭による贈与とはその法的取扱いを異にしています。
更に、夫婦間の契約は、婚姻中は夫婦の一方からいつでも取り消すことができます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
一般的な贈与の他、特殊な形熊の贈与として、次のものがあります。
贈与の種類 | 贈与の形態 |
---|---|
定期贈与 | 「毎年100万円ずつ10年間贈与する」というように、定期の給付を目的とする贈与。贈与者の死亡により終了する。 |
負担付贈与 | 「不動産の贈与に当たり、その取得時の借入金の一部を負担させる」というように、受贈者に一定の給付をなすべき義務も負わせる贈与 |
死因贈与 | 「自分が死んだら、この家をやる」というように、財産を贈与する者が死亡したときに効力が生ずる贈与(不確定期限付の贈与である。) |
「税大講本」国税庁 (nta.go.jp)を加工して作成
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