1. トップ
  2. スタッフブログ
  3. 経営総合相談窓口の現場から~「みなし親企業」

スタッフブログ

経営相談
掲載日:2022年8月22日

経営総合相談窓口の現場から~「みなし親企業」

経営総合相談窓口の現場から

経営総合相談窓口に寄せられるご相談事例から、下請法を解説いたします

下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象となる下請取引の範囲は、

  1. 取引の内容(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託または役務提供委託)
  2. 取引当事者の資本金の額(または出資の総額)の区分

の両面から規定しており、この二つの条件を満たす取引に下請法が適用されます。
では、大手企業の子会社との取引で、資本金区分が下請法に該当しなかった場合はどうなるのでしょうか。

相談事例:みなし親企業

機械加工を行っているA社の資本金は20,000千円。取引先は、大手機械メーカーB社の子会社で、資本金50,000千円のC社です。この場合、下請法は適用範囲外となるのでしょうか。

回答

製造業の場合、親事業者と下請事業者の範囲は、親事業者が資本金3億円超、下請事業者(個人事業者を含む)が資本金3億円以下の取引と親事業者が資本金10,000千円超3億円以下、下請事業者(個人事業者を含む)が資本金10,000千円以下の取引が下請法の範囲と規定されています。

A社と取引先であるC社の資本金は、20,000千円と50,000千円なので、下請法の範囲から外れることになります。しかし、C社は大手企業B社の子会社のため、次の2つの要件に該当すると「みなし親企業」として下請法の対象となります。

子会社等の2つの要件

  1. 親会社から役員の任免、業務の執行または在立について支配を受けている場合(例えば、親会社議決権が過半数の場合、常勤役員の過半数が親会社の関係である場合または実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合)。
  2. 親会社からの下請取引の全部または相当部分について再委託する場合(例えば、親会社から受けた委託の額または量の50%以上を再委託(複数の他の事業者に業務を委託している場合は、その総計)している場合)。
情報をシェア
  1. 前の記事
  2. 一覧へ戻る
  3. 次の記事