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掲載日:2021年3月26日
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月21日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業または休業にご協力いただいた事業者の皆さまに対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
- 協力金(第8弾)は、4月1日~4月21日の時短要請にかかる分です。
(第3弾から第8弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。)
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮または休業すれば、協力金の対象となります。
申請方法・期間
- [電子申請]2021年4月22日(木)(予定)から2021年5月21日(金)まで
- [郵送申請]2021年4月22日(木)から2021年5月21日(金)まで(当日消印有効、締切厳守)
詳細は神奈川県のホームページでご確認ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_8th.html
※後日、専用のコールセンターを開設予定です。
(記事作成:経営総合相談課)