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掲載日:2020年9月24日
神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
神奈川県最低賃金が10月1日(木)から1円引き上げられて、時間額1,012円となります。県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称に関わりなく、すべての労働者とその使用者に適用されます。なお、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
また、国では賃金引上げに活用できる業務改善助成金のほか、各種支援制度や助成金等の施策を実施しています。これらについては、神奈川働き方改革推進支援センターにお問い合わせ、ご相談ができます。
神奈川県最低賃金について(神奈川労働局賃金室)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/houdou/_20200902_00002.html
TEL:045-211-7354
神奈川働き方改革推進支援センター
TEL:0120-910-090
E-mail:hatarakikata@mb.langate.co.jp
(記事作成:経営総合相談課)