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経営相談
掲載日:2021年8月23日

リース契約について

公益財団法人 神奈川産業振興センターの経営総合相談課では、ワンストップ経営相談窓口を設置しています。

今回は、取引における契約に関する相談、その中でも比較的多くの相談が寄せられているリース契約とその解約について、ご紹介します。

まず、リース契約についての基本的なお話です。

 リース契約とは、目的物を必要とするユーザー(個人または企業)に対して、リース会社が目的物をサプライヤー(メーカーや販売会社)から買い取り、それをユーザーにリースしてリース料を受け取る形態です。リース会社は、ユーザーの指定する物件を購入してリースしています。 このため、リース契約が成立している場合でリース契約を解約されると、同一条件でユーザーを探す必要が生じてしまいます。 しかし、現実的には残存のリース料相当額で処分することが難しいため、ユーザーはリース取引を原則途中解約できない仕組みになっています。 それでもリース契約の解約が必要となった場合は、契約内容次第ですが、一般的には解約金(概ねリース料総額から支払金額を差し引いた額に相当)を支払うことになります。

 また、昨今、主に事務機器系(コピー機・複合機・固定電話等)で前のリース契約が終わっていないのにも関わらず、別サプライヤー会社から前のリース契約の解除を持ち掛けられたうえで、新しい機種のリース契約を締結してしまったという相談も多数寄せられています。 この場合、前のリース契約は残ったままで新しいリース契約を締結されられる、つまり二重契約を締結させられたことになってしまいます。先にも記載したとおり、本来、リース契約の途中解約はできませんし、更にユーザーでない別のサプライヤーが勝手に前のリース契約を解除することはできません。

リース契約の締結について、以下の点に注意してください。

 1.本当に事業所として必要なものであるかどうか、よく検討しましょう  

 2.強引な勧誘がある場合は、その場で契約しないようにしましょう  

 3.口頭説明と違う契約内容であれば、書面に残すよう交渉しましょう  

 4.双方合意でリース契約したのであれば、合意内容に沿って契約を履行しましょう  

 5.契約書の内容はよく読みましょう

なお、上記のような契約についての相談がありましたら、お気軽に、下記お問い合わせ先までご相談ください。相談内容によっては、無料の弁護士相談(30分)もご利用できます。

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