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掲載日:2021年5月13日

神奈川県のまん延防止等重点措置期間延長について(5月8日現在)

神奈川県では、2021年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が2021年5月31日まで延長されました。それを受け、対象区域に横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、措置区域内における1,000平米超の大規模な集客施設への営業時間短縮の要請など、さらなる感染防止対策を実施することとしました。

2021年5月12日~5月31日

1.飲食店等に対する要請

  • まん延防止等重点措置区域内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市に加え、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町)の飲食店等に対し、20時まで(酒類の提供は終日停止(店内持込を含む))の時短営業【要請】
    (酒類および飲食を主として業としている店舗でのカラオケ設備の提供は終日停止)
  • まん延防止等重点措置区域外(その他区域)の飲食店等に対し、21時までの時短営業【要請】
    (酒類の提供は11時から20時まで・酒類の提供は提供本数制限や提供時間の制限など実情に応じた対応)
  • 時短要請に応じていただいた店舗に対して、措置区域・その他区域とも、協力金を支給その際「感染防止対策取組書(市町村のステッカーを含む)などの掲示」および「マスク飲食の推奨」、「飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備の利用を終日停止」などを条件
    措置区域においては、酒類の提供(店内持込を含む)を終日停止も条件

2.その他の施設(人が集まり飲食に繋がる可能性のある施設)に対する要請等

いずれも、第34回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部資料(抜粋)

(1) 時短要請等は下表のとおり


※上記の時短要請に応じていただいた措置区域内の1,000平米超の施設に対して協力金を支給

(2) その他措置等(時短要請等以外)については下表のとおり

(1)(2)の施設で共通の措置等は下表のとおり

3.イベントの開催制限について

  • 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度
  • 併せて時短営業(無観客で開催される催物等については営業時間の短縮の働きかけ対象外)や参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知
  • 措置区域内は、酒類の提供(店内への持込を含む)は終日停止の働きかけ【お願い】
時期 収容率 人数上限 営業時間
5月12日以降 大声なし100%以内
大声あり50%以内
5,000人 措置区域:21時まで
措置区域外:21時まで

※ 既存販売分については適用しない

その他(お願い事項)

  • 飲食店の皆さまはデリバリーやテイクアウトによる営業強化
  • 店舗におけるアクリル板設置等の飛沫対策の実践
  • 感染防止対策取組書の掲示および業種別ガイドラインの遵守

詳細については、神奈川県のホームページでご確認ください。

知事メッセージ(令和3年5月8日)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/210508_message.html

(記事作成:経営総合相談課)

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