1. トップ
  2. スタッフブログ
  3. 事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第6回 非上場株式の評価額 (4)配当還元方式 )

スタッフブログ

事業承継
掲載日:2024年9月 2日

事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第6回 非上場株式の評価額 (4)配当還元方式 )

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に自社株式の評価方法に関する重要なポイントのみに絞って6回シリーズで解説します。

中小企業の皆さまが発行される株式は、そのほとんどが非上場株式であり、公表された取引価格が存在しません。そこで、非上場株式の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に定められています。

非上場株式の評価額は、(1)純資産価額方式 (2)類似業種比準方式 (3)併用方式 (4)配当還元方式の4種類によって算出されます。

最終回の今回は、「配当還元方式」です。

配当還元方式

配当還元方式とは、過去の配当実績を基礎として評価額を求める方式で、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である価額を評価するものです。

評価方法については、国税庁の財産評価基本通達法令解釈通達188から188-2に記載されています。

配当還元価額=その株式の年配当金額(前2年間の平均)/10%×1株当たり資本金等の額/50円
※1 その株式の年配当金額は、1株当たり資本金等の額を50円に引き直して計算した数値

年配当金額=直前期末以前2年間の配当金/2÷1株当たりの資本金の額を50円とした場合の発行済株式数
※2 1株当たり資本金等の額は自己株式を除いた額

「その株式の年配当金額」とは、直前期と直前前期の通常の配当金額から特別配当や記念配当など非経常的な配当を除外した金額の年平均です。ただし、その金額が2円50銭未満のものおよび無配のものにあっては2円50銭とします。よって、配当還元価額の最低額は、1株当たり資本金等の額の2分の1になります。

(注)上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することとしていることに留意します。

このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。

ひとつでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください!

  • 親族への計画的な事業引継をしたい!
  • 従業員に後継者として会社を任せたい!
  • 後継者候補を探してほしい!
  • 他の企業に会社(事業)を売却したい!
  • 他の企業(事業)を買収したい!
  • 当事者同士では承継の合意はできているが不安!

神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターの特徴

神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、公益財団法人神奈川産業振興センターが経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施している国の事業です。安心してご相談いただけます。
相談はすべて無料です。お気軽にご相談いただけます。
中小企業のM&A・事業承継に詳しい専門家が、秘密厳守でご相談を承ります。

神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター(外部専用サイト)

相談のお申し込みは

相談予約申込書のダウンロード  事業承継・引継ぎ支援-相談予約申込書

インターネット相談予約    インターネット相談予約

情報をシェア
  1. 前の記事
  2. 一覧へ戻る
  3. 次の記事