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事業承継
掲載日:2024年3月11日

事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(最終回 相続税の納付)

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に相続税に関する重要なポイントのみに絞って7回シリーズで解説します。最終回は、「相続税の納付」について解説します。

相続税の納付

税金は、各納税義務者が納付期限内に金銭をもって一時に納付することを原則としていますが、相続税や贈与税には連帯納付義務や延納制度があります。さらに、相続税には金銭納付の例外として物納制度も認められています。

また、相続税の納付については、次に掲げる相続税を除き、各相続人が相続等により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならない義務があります。これを、連帯納付義務といいます。

  1. 本来の納税義務者の相続税の申告書の提出期限等から5年以内に、相続税法第34条第6項に規定する「納付通知書」を発していない場合における納付すべき相続税額に係る相続税
  2. 本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
  3. 本来の納税義務者が農地などの相続税の納税猶予の適用を受けた相続税額に係る相続税

相続税の納付時期

  1. 期限内申告書を提出した者の納付期限は、申告書の提出期限です。
  2. 期限後申告書または修正申告書を提出した者の納付期限は、それらの申告書を提出した日。
  3. 更正または決定の通知を受けた者の納付期限は、これらの通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日。

相続税の延納

相続税または贈与税の額が10万円を超え、かつ、納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税義務者の申請により、年賦延納が認められています。

延納許可の要件

(1) 申告・更正または決定による納付すべき相続税額が10万円を超えること
(2) 金銭納付を困難とする事由があること
(3) 必要な担保を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、不要)

相続税の物納

物納制度は、相続税だけに設けられている制度です。
相続税の課税財産には、換金しにくい土地や家屋などもあり、延納の許可を受けてもその延納期間内に完納することができない場合も予測されるので、この制度が設けられています。

なお、物納の要件および物納できる財産は、次のとおりです。 

物納の要件

(1) 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること
(2) 申請により税務署長の許可を受けること
(3) 金銭で納付することが困難である金額の限度内であること
(4) 物納できる財産であること

物納できる財産

(1) 日本国内にある財産であること
(2) 課税価格計算の基礎となった財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)であること
(3) 管理処分不適格財産(※)に該当しないこと

(※)不適格財産の例 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産 、権利の帰属について争いがある不動産など

物納財産の順位と種類

第1順位 (1) 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(注)
(2) 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 (3) 非上場株式等(注)
(4) 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 (5) 動産

(注) 特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含み、短期社債等を除きます。

税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成

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