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スタッフブログ

経営相談
掲載日:2022年7月25日

経営総合相談窓口の現場から~「知人からの紹介」

取引先とのトラブル相談の中で特に多い内容は、「仕事をしたのに報酬を支払ってもらえないないが、どうしたらいいか」という内容です。
特に、建設業の個人事業主からの相談で目に付いたのが、仕事を始めた切っ掛けが、先輩や知人から紹介で始めたというものです。
知り合いだから問題無いだろうという軽い気持ちで仕事を始めたが、中に入っている先輩や知人と連絡が取れなくなり、報酬を支払ってもらえないという点が共通しています。
こうしたケースでは、LINEやメールで仕事のやり取りをしているため、契約書を締結していない場合が多く、相手の住所さえ知らないこともあります。
しかし、トラブルが発生した場合、相手の住所が分からなければ、請求書の発送や簡易裁判所からの支払督促もできません。
知人からの紹介で始めた仕事が全てトラブルとなるわけではありませんが、「契約書を締結する」「相手の所在地を確認する」等は最低限やっておく必要があると思います。

※簡易裁判所からの支払督促
「支払督促」手続は、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に、申立人の申立てのみに基づいて、書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
書類審査のみで行われる手続きで、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。
相手方からの異議の申立てがなければ、判決と同様の法的効力が生じます。
支払督促の手数料は、100万円の支払いを求める場合で5,000円と、費用面でも利用しやすい制度となっています。

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