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経営相談
掲載日:2023年2月20日

経営総合相談窓口の現場から~「不当な給付内容の変更」 (情報成果物作成委託の例)

ソフトウエアなどのプログラムや設計図、デザインなどの作成委託は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の情報成果物作成委託に該当します。
今回は、情報成果物作成委託で「不当な給付内容の変更」について掲載いたします。

(相談事例)
A社(資本金20,000千円)は、B社(資本金60,000千円)からソフトウエアのプログラム開発を受託しています。。
新規案件の仕様をB社から示されて作業を進めていましたが、B社から最終ユーザーとの打合せの結果、仕様が変更されたと突然言われました。
途中で仕様が変更されたため、当初の指示に基づいて行っていた作業の一部が変更になり、新な作業や追加費用が発生するので、B社に追加費用を負担してくれと申入れしましたが応じてくれません。
このままでは赤字となってしまうため、A社は今後どう対応したらいいか困って「下請かけこみ寺」に相談がありました。

A社は資本金20,000千円、親事業者のB社は資本金60,000千円のため、下請法の「情報成果物作成委託及び役務提供委託」の資本金区分(親事業者 資本金50,000千円超、下請事業者 資本金50,000千円以下)の対象となる取引となります。
今回の取引は、A社に責任がないのに仕様の変更を一方的に指示し、追加費用の支払を拒否するなどA社の利益を不当に害しており、下請法第4条第2項第4号「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」に抵触する可能性があります。
A社には、以上のことを念頭にB社に交渉を申入れてはどうかと助言をいたしました。

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