知的財産権
知的財産には、発明、デザイン、音楽、小説などがあります。これらの知的財産の本質的な価値は、製品やマーク、CD、本などの目に見える「モノ」ではなく、「財産的な価値をもつ情報」にあります。しかし、情報は簡単にマネができたり、コピーできたりしています。
そこで、知的な創造活動の成果を法律で保護し、一定の「独占権」を与えるようにしたのが「知的財産権」です。音楽・小説・映画等の著作権も知的財産権の1つです。
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを「産業財産権」と呼び、特許庁が管理しています。
産業財産権制度では、新しい技術やアイデア、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどに独占権を与えて保護しています。このことにより、製品開発・研究開発等へのインセンティブを与えて、産業の発展を図ることが目的です。
以下に4つの産業財産権について説明します。
特許権
発明を保護するための権利です。特許発明とは特許されている発明をいいます。特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できるとともに、第三者が無断でその特許発明を実施していれば、それを排除することができます。
保護期間 出願から20年
※医薬品等については最長25年まで延長できる場合あり
実用新案権
物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
保護期間 出願から10年
※権利行使のためには、特許庁が発行する実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない
意匠権
物、建築物、画像(以下、「物等」)のデザインに対して与えられる独占排他権です。意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。意匠権の効力は、登録された意匠と同一または類似の範囲までおよびますので、第三者によるデザインの模倣品や類似品の販売等を排除することができます。
保護期間 出願から25年
※2020年3月31日以前の出願は登録から20年
商標権
商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にもおよびます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
保護期間 出願から10年
※申請により更新することができる
(参考) https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html