事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第5回 非上場株式の評価額 (3)併用方式 )
相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に自社株式の評価方法に関する重要なポイントのみに絞って6回シリーズで解説します。
中小企業の皆さまが発行される株式は、そのほとんどが非上場株式であり、公表された取引価格が存在しません。そこで、非上場株式の評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に定められています。
非上場株式の評価額は、(1)純資産価額方式 (2)類似業種比準方式 (3)併用方式 (4)配当還元方式の4種類によって算出されます。
第5回は、「(3)併用方式」について解説します。
併用方式
併用方式とは、類似業種比準方式と純資産価額方式で算出したそれぞれの評価額に一定の割合(Lの割合という)を加味して評価額を求める方法です。
※Lの割合 評価会社の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)および従業員数または直前期末以前1年間における取引金額に応じて、国税庁が定める割合のうちいずれか大きい方の割合のことをいいます。
併用方式による評価額=類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L) ※Lの割合:中会社(大)90%、中会社(中)75%、中会社(小)60%、小会社50% |
第6回は、「配当還元方式」です。
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