事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第6回 相続税の申告 )
相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に相続税に関する重要なポイントのみに絞って7回シリーズで解説します。第6回は、「相続税の申告」について解説します。
申告書の提出
(1)申告書の提出を要する者
被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合において、納付すべき相続税額が算出される者は、相続税の申告書を提出しなければなりません。
(2)申告書の提出期限
相続税の申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
(例)相続の開始があったことを知った日が2023年6月19日とすると、申告期限は2024年4月19日となります。
(3)申告書の提出先(納税地)
相続税の申告書は、相続または遺贈により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。
この場合の納税地は、相続または遺贈により財産を取得した者の住所地等ですが、相続財産は、被相続人の住所地を中心に存在していることなどから、被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合には、当分の間、被相続人の死亡時における住所地が納税地とされており、相続税の申告書は被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出することとなります。
さらに、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者で、相続税の申告をしなければならない者が2人以上ある場合には、共同して相続税の申告書を提出することができるとされていることから、一般的には、多くの場合に共同して相続税の申告書が提出されています。
「税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成
次回は、相続税額の納税について解説します。
このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。
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