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事業承継
掲載日:2024年2月13日

事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第3回 相続税の非課税財産)

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に相続税に関する重要なポイントのみに絞って7回シリーズで解説します。第3回は、「相続税の非課税財産」について解説します。

非課税財産とは

相続税法では、相続または遺贈により取得した財産(みなし相続財産を含む。)であっても公益性や社会政策的見地あるいは国民感情の面から、相続税の課税対象から除いているものがあり、これを相続税の非課税財産といいます。

非課税財産の種類

相続税がかからないものは、次表のとおりです。
また、香典は、被相続人に帰属しないため相続税の課税対象とはなりません。

(1) 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
(2) 墓所、霊びょうおよび祭具並びにこれらに準ずるもの
(3) 一定の公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
(4) 条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
(5) 相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
(6) 相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額
(7) 相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人または認定特定非営利活動法人に贈与(寄附)した財産

相続人が取得した生命保険金および退職手当金等

被相続人の死亡により相続人または相続人以外の者が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分および被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となりますが、相続人が取得した保険金および取得した退職手当金等については、一定の金額が非課税とされています。
これは、生命保険制度を通じて貯蓄増進を図る見地のほか、被相続人の死後における相続人の生活安定のための社会的見地から設けられたものです。
そのため、その適用が受けられる者は、相続人に限られます。

また、非課税とされる一定の金額は、次の算式により計算します。

(算式)500万円×「法定相続人の数」=保険金および退職手当金の非課税限度額

税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成

次回は、債務控除について解説します。

このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。

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