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事業承継
掲載日:2024年1月29日

事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します2(第1回 相続)

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に相続税に関する重要なポイントのみに絞って7回シリーズで解説します。第1回は、「相続」について解説します。

なお、「相続」については、「事業承継に必要な法務の基礎知識について解説します(第1回相続)」でもご説明しましたが、相続税額の算出において重要なので、再確認したいと思います。

相続

相続の開始

相続は、死亡によって開始します。
また、失踪宣告によっても死亡したものとみなされ、死亡と同様に相続開始の原因となります。

相続人

民法は、誰を相続人とするかを定めた法定相続主義を採っています。

相続人の範囲と順位および相続分

相続人の範囲と順位

民法は、相続人として、配偶者と3つの血族関係者を定めています。そして、配偶者は、常に相続人となるが、血族関係者である相続人については、一定の順位を定めています。

  1. 第1順位 子(代襲相続人(孫、曾孫など)を含む。)
  2. 第2順位 直系尊属(父母、祖父母など)
  3. 第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人(おい、めい)を含む。)

(注) 子には、実子のほか、養子も含まれますので、相続人となる者は、次表のとおりです。

1 配偶者および子(子が相続開始以前に死亡または相続権を失ったときは、その直系卑属たる代襲者)
2 子がいない場合には、配偶者および直系尊属
3 子も直系尊属もいない場合には、配偶者および兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始以前に死亡または相続権を失ったときは、その子)
4 他に相続人がいない場合には、配偶者のみ

相続分

複数の相続人が共同で相続する場合、これらの相続人を共同相続人といい、共同相続人は、相続により被相続人の権利義務を各自の相続分に応じて承継します。
民法は、法定相続分および代襲相続分について次のように定めています。

法定相続分
相続人 法定相続分  留意事項
子と配偶者  子 2分の1
配偶者 2分の1
子が数人あるときは、子の法定相続分を均分する。
直系尊属と配偶者 直系尊属3分の1
配偶者 3分の2
直系尊属が数人あるときは、直系尊属の法定相続分を均分する。
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹4分の1
配偶者 4分の3
兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟姉妹の法定相続分を均分する。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1とする。
 
代襲相続分(代襲相続人の相続分)

代襲相続人となる直系卑属(孫、曾孫など)の相続分は、被代襲者(子、孫など)が受けるべきであった相続分と同じ(直系卑属が2人以上いるときは、その相続分を均分)とします。
また、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子)の相続分についても同様とします。

税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成

次回(第2回)は、相続税の課税財産について解説します。

このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。

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