事業承継に必要な税務の基礎知識について解説します(最終回 贈与税の申告と納税 )

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に贈与税に関する重要なポイントのみに絞って5回シリーズで解説します。最終回は、「贈与税の申告と納付」について解説します。
贈与税の申告
申告書の提出を要する者
贈与によって財産を取得した者で、次に該当する者は、贈与税の申告書を提出する必要があります。
(1) | その年分の贈与税の課税価格について、110万円の基礎控除額を控除し、贈与税の税率を適用して算出した税額から在外財産に対する贈与税額の控除をしても、なお納付すべき贈与税額がある者 |
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(2) | 相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した者 |
申告書の提出期限
贈与税の申告書の提出期限は、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日です。
申告書の提出先(納税地)
贈与税の申告書は、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
この場合の納税地は、贈与により財産を取得した者の日本国内にある住所地をいいます。
なお、日本国内に住所および居所のいずれも有しないこととなる者並びに日本国内に住所を有しない者は、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければなりません。
贈与税の納付
金銭納付が原則
贈与税は、各納税義務者が納付期限内に金銭をもって一時に納付することを原則としています。
所得税等、個人事業者に係る消費税および地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できますが、贈与税については、振替納税の制度はありません。
贈与税の延納
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由(※)がある場合で、その期限までに申請書および担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合で利子税がかかります。
(※)申告により納付することになった相続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由
「税務大学校 講本」(国税庁)を加工して作成
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