令和5年から始まる適格請求書等保存方式(インボイス制度)
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
今回は、制度概要、申請手続等についてまとめました。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を発行、保存することで、買手側が仕入税額控除を受けることができる制度です。
<売手側>
売手である適格請求書発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行(平成30年10月1日以降)の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 なお、現行の「区分記載請求書」とは、「発行者の氏名又は名称」、「取引年月日」、「取引内容」、「受領者の氏名又は名称」、「軽減税率の対象である旨の表記(※マークなど、商品に軽減税率が適用されていることがわかる印をつけること)」、「適用税率ごとに区分した合計額(10%適用商品の合計額と8%適用商品の合計額を区分すること)」の記載された書類やデータをいいます。
仕入税額控除とは
消費税を納める義務が発生する事業者が、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、二重課税を防ぐ制度です。
課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を引き算した差額が納付する消費税となります。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書等保存方式(インボイス制度)のもと、適格請求書(インボイス)の発行資格がある事業者を指します。適格請求書発行事業者として適格請求書を発行する、つまり適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。なお、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。
e-Taxによる登録申請手続
登録申請手続等は、「e-Taxソフト(URL:https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/index.htm)」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(Web版)(URL:https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb.htm)」およびスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)(URL:https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftsp/e-taxsoftsp.htm)」により行うことができます。
e-Taxによる登録申請手続には、電子証明書(マイナンバーカード等)が必要となりますので、事前にご準備をお願いします。
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[お問合せ]公益財団法人神奈川産業振興センター 経営総合相談課
TEL:045-633-5200 / mail:soudan@kipc.or.jp
国税庁「インボイス制度特設サイト」
インボイス制度については、国税庁が「インボイス制度特設サイト」を設置しています。本サイトでは、インボイス制度の概要、Q&A、取扱通知、申請手続き、説明会の開催案内、動画等を随時掲載しています。ご関心のある方はご活用ください。
[URL]https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度に関するお問合せ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
[フリーダイヤル]0120-205-553(無料)
[受付時間] 9:00~17:00(土日祝除く)
税務署にて個別相談(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_inquiry.htm)(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)も受け付けております。