1. トップ
  2. スタッフブログ
  3. 経営総合相談窓口の現場から~「一方的な取引停止」

スタッフブログ

経営相談
掲載日:2023年4月10日

経営総合相談窓口の現場から~「一方的な取引停止」

経営総合相談窓口の現場から~「一方的な取引停止」

今回は「一方的な取引停止」の事例について掲載いたします。

(相談事例)

A社は、機械部品の製造委託を請負っている中小企業です。発注先のB社とは永年の取引があり、売上比率の4割を占めています。
最近、B社から、①不良品が多い、➁後継者がいない、ことを理由として取引を打ち切りたいと言ってきました。A社は今後どう対応したらいいか困り「下請かけこみ寺」に相談しました。

相談員からの回答

A社とB社の取引において、契約条件を定める契約書を締結している場合は、一般的に「契約解除」事由についての条項が記載されています。契約解除事由に該当する事由がA社に認められれば、A社の契約違反(債務不履行)として、B社から契約を一方的に解除され、契約の終了を通知されることもあります。

「不良品」があったことが契約違反といえるかは、その不良品がA社の責任なのか、契約違反に該当するかにより判断するしかないと思います。また、契約で有効期間の定めをしていて、期間満了により契約更新がされない場合も契約は終了しますが、A社に「後継者がいない」ということだけでは契約解除の事由にはなりません。

なお、下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準では、「8)取引停止の予告」として、「親事業者は、継続的な取引関係を有する下請事業者との取引を停止し、又は大幅に取引を減少しようとする場合には、下請事業者の経営に著しい影響を与えないよう最大限の配慮を行い、相当な猶予期間をもって予告するものとする。」と明記されています。

A社には、以上のことを念頭にB社に交渉を申入れてはどうかとアドバイスをいたしました。

情報をシェア
  1. 前の記事
  2. 一覧へ戻る
  3. 次の記事