2022年10月よりスタート 「産後パパ育休」
育児・介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されています。
[2022年4月1日施行]
・雇用環境整備及び、個別の周知・意向確認の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
[2022年10月1日施行]
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
[2023年4月1日施行]
・育児休業の取得状況の公表義務化
【育児・介護休業法改正ポイントのご案内:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
今年の10月からは、男性の育児休業取得を促進するため「産後パパ育休」(出生時育児休業)が新たに創設され、同時に「育児休業の分割取得」が可能となります。
【産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
男性の育児休業取得率は年々上昇はしていますが、まだまだ取得率が高いとは言えない状況です。今回の改正で取得時期や回数など柔軟に対応できるようになりましたが、現場レベルでの環境整備が必要です。厚生労働省では、「育休を取得する男性従業員がいるが、どのように制度を整えたらよいか分からない」など企業として取り組みを行いたいと考える事業主の方のために、仕事と家庭の両立支援プランナーが訪問し、無料でアドバイスを行う支援もあるようです。このような支援をうまく利用し男性の方々がもっと育休を取得する社会になるといいですね。
【「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主のかたへ:厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080072.html