経営相談
掲載日:2026年1月19日
下請法が改正され、受託側の中小企業の利益保護が強化されます!
下請法が改正され、受託側の中小企業の利益保護が強化されます!
2026年1月1日から、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のための「下請法」が改正されました。
これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。ここでは主な改正のポイントを紹介します。
改正の主なポイント
- 法律の名称が「下請法」から「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更し、用語が従来の「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更されました。
- これまでの資本金基準に加え、新たに従業員数による基準が追加されました。さらに従来の製造委託等に加え、新たに「特定運送委託」が追加され、取引の適用範囲が拡大されました。
- 委託事業者の禁止行為について、新たに「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」と「手形払等の禁止」などが追加されました。
この取適法は、中小受託事業者が不当な負担を強いられることのない、公正な取引環境を整えるための法律です。「価格協議に応じてもらえない」「代金が支払われない」など、取適法に違反しているのではと思ったときは、当センターの「取引かけこみ寺(相談無料)」にまずはご相談ください。
■取引かけこみ寺フリーダイヤル:0120-418-618