1. トップ
  2. スタッフブログ
  3. 11月は、下請取引適正化推進月間です!

スタッフブログ

経営相談
掲載日:2021年11月 8日

11月は、下請取引適正化推進月間です!

令和3年度 キャンペーン標語 “トラブルの 未然防止に 発注書面”

公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請代金支払遅延等防止法(通称下請法)および下請中小企業振興法(通称下請振興法)の普及啓発を図っています。また、下請取引適正化推進講習会を開催するほか、下請取引に関する質問等にも応じています。

詳細は、公正取引委員会のホームページ
https://www.jftc.go.jp/

または中小企業のホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp


下請取引については、「下請法」や「下請振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールが定められています。公正取引委員会および中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法

【親事業者の義務】
○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】
○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決済
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法


【振興基準】
○下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善
○発注内容の明確化、発注方法の改善
○下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化
○対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○下請事業者の連携の推進
○下請事業者の自主的な事業の運営の推進
○下請取引に係る紛争解決の促進
○その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に
応じた取組、知的財産の取扱いについて など)

情報をシェア
  1. 前の記事
  2. 一覧へ戻る
  3. 次の記事