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掲載日:2021年4月21日

神奈川県のまん延防止等重点措置に係る方針について

神奈川県では、2021年4月16日、特措法(以下、「法」という。)第31条の4第3項に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次により必要な措置等を行います。

実施する期間

2021年4月20日~5月11日(22日間)

措置区域

横浜市、川崎市、相模原市

措置区域、その他区域で実施する措置の内容

(1)県民の外出自粛等

  • 人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、法第24条第9項に基づき、生活に必要な場合(※)を除く、日中を含めた外出の自粛、生活に必要な場合を除く都道府県をまたぐ移動の自粛、混雑している場所や時間を避けて行動すること、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用自粛について、協力を要請する。
    ※生活に必要な場合の例:医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣における屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なもの
  • 措置区域においては法第31条の6第2項に基づき、その他の地域においては、法第24条第9項に基づき、時短営業の要請をしている時間以降に飲食店等にみだりに出入りしないことを要請する。
  • 路上での飲酒、いわゆる路上飲みをしないよう要請する。
  • 昼夜を問わずマスク飲食の実践、感染リスクが高まる「5つの場面」、在宅勤務、時差出勤などの周知の徹底を図る。

(2)事業者への要請等

飲食店等への要請

食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く。)に対し、要請する。

その他の施設への対応

施設に人が集まり、飲食につながる可能性のある一定の施設については、時短営業等について働きかけを行う。

イベントの開催制限

イベント主催者等に対し、法第24条第9項に基づき、イベントの開催は、次の規模要件に沿った開催を要請する。なお、この制限は新規販売分に適用し、既存販売分には適用しない。あわせて、時短営業や、参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知について働きかけを行う。

テレワークの徹底等

  • 事業者に対し、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、テレワークやローテーション勤務の働きかけを行う。
  • 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底の働きかけを行う。
  • 基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛を呼びかけるよう働きかけを行う。

措置の実効性を確保するための対応

  • 県は、要請に応じた事業者に対し、別途定める基準に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支給する。なお、県の感染防止対策取組書や市町村が作成する感染防止対策にかかるステッカーの掲示、マスク飲食の推奨等を支給の条件とする。
    また、所管団体を通じた周知のほか、市町村と連携して、個別の店舗を訪問するなど、時短営業の協力を要請する。
  • チラシ、ポスター、ホームページ、SNSなど、あらゆる広報媒体を活用し、外出自粛要請等の周知を徹底する。

飲食店等の感染防止対策の強化

  • 基本的対処方針および国の事務連絡に基づき、飲食店におけるガイドラインの遵守を促すため、措置区域から順次、個別の店舗を訪問する。
  • マスク飲食の普及徹底を図るため、マスク飲食を実施する飲食店の認証制度を運用する。

その他

  • まん延防止等重点措置等により影響を受ける県民・事業者に対し、国の施策と連携し、きめ細かな支援に努める。
  • 県民や事業者のさまざまな相談に応じるため、コールセンターによる相談体制を拡充する。

措置対象区域とその他で詳細が異なります。詳細については、神奈川県のホームページでご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j8g/covid19/jiltushihoushin.html

(記事作成:経営総合相談課)

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