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掲載日:2021年4月19日
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火)から5月11日(火)までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業または休業にご協力いただいた事業者の皆さまに対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。
- 協力金(第9弾)は、補正予算の成立が条件です。
(第3弾から第9弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。)
横浜市・川崎市・相模原市にある店舗については、4月20日以降、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業をすることが要件です。
上記3市以外にある店舗については、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業をすることが要件です。
【重要】
まん延防止等重点措置区域(横浜市・川崎市・相模原市)とその他区域により要請内容が異なります。詳細は神奈川県ホームページ「事業者の皆様に対する要請内容等について」をご確認ください。
対象店舗
まん延防止等重点措置区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
その他区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けている店舗
詳細は神奈川県のホームページでご確認ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_9th.html
※後日、専用のコールセンターを開設予定です。
(記事作成:経営総合相談課)