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掲載日:2021年1月13日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言発出に基づく協力要請について

事業者の皆さまへ

2021年1月7日、政府は、神奈川県を含む一都三県を対象に、2021年1月8日から2月7日の間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出しました。

神奈川県における事業者の皆さまへの要請・働きかけ事項は下記のとおりです。該当事項について適切にご対応いただくようお願いします。
詳細については、神奈川県知事メッセージ(令和3年1月7日)をご覧ください。

1.時短要請について

2021年1月8日から11日までの間
横浜市と川崎市の、酒類を提供する飲食店・カラオケ店は、5時から20時までの時短営業
(酒類の提供は11時から19時まで)
2021年1月12日から2月7日までの間
全県の飲食店に対し、5時から20時までの時短営業
(酒類の提供は11時から19時まで)

2.企業におけるテレワーク等の徹底について

  • 出勤者数の7割削減を目指すことも含め、接触機会の低減に向けたテレワークやローテーション勤務の働きかけ
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制
  • 時差出勤、週休や昼食時間の分散化、テレビ会議の活用、感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底の働きかけ
  • 基本的な感染防止対策の徹底や会食自粛の呼びかけ

3.イベントの開催制限について

  • 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とする。
  • 併せて20時までの時短営業や参加者に対するイベント前後の会食自粛の周知
時期 収容率 人数上限
1月8日~2月7日 50%以内 5,000人

※既存販売分については適用しない。

4.その他

  • 20時以降のネオンの消灯とイルミネーションの早めの消灯を行うよう働きかけを行う。

神奈川県の新型コロナウイルス感染症について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/

(記事作成:経営総合相談課)

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