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スタッフブログ

経営相談
掲載日:2020年5月29日

クーリング・オフについて

当センターへのご相談で、個人を含む事業者より事業者間同士の売買契約でのクーリング・オフ適用についてのご相談を多数いただいております。

 クリーリング・オフは消費者保護の観点から、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 そのため事業者間同士での売買契約によるクーリング・オフは適用になりません。

 クーリング・オフについての概要については下記ホームページをご覧ください。

 神奈川県 クーリング・オフのしくみ
 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370211/

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