経営相談
掲載日:2020年5月29日
クーリング・オフについて
当センターへのご相談で、個人を含む事業者より事業者間同士の売買契約でのクーリング・オフ適用についてのご相談を多数いただいております。
クリーリング・オフは消費者保護の観点から、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
そのため事業者間同士での売買契約によるクーリング・オフは適用になりません。
クーリング・オフについての概要については下記ホームページをご覧ください。
神奈川県 クーリング・オフのしくみ
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370211/