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事業承継
掲載日:2024年7月 1日

事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第4回 非上場株式の評価額 (2)類似業種比準方式 )

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に自社株式の評価方法に関する重要なポイントのみに絞って6回シリーズで解説します。第4回は、「類似業種比準方式」です。

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

なお、類似業種の業種目および業種目別株価などは、国税庁ホームページでご確認ください。

類似業種比準価額の算式

(1)上記算式中の「A」、「(B)」、「(C)」、「(D)」、「B」、「C」および「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
「(B)」=評価会社の1株当たりの配当金額
「(C)」=評価会社の1株当たりの利益金額
「(D)」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注)類似業種比準価額の計算に当たっては、(B)、(C)および(D)の金額は国税庁の「評価会社の1株当たりの配当金額等の計算」により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意します。

(2)上記算式中の「0.7」は、国税庁の「取引相場のない株式の評価上の区分」に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とします。

第5回は、「併用方式」です。

このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。

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