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事業承継
掲載日:2024年5月 7日

事業承継に必要な税務の基礎知識について3(第2回 評価方法の判定 )

相続や贈与の理解には税務の知識が必要となりますが、特に自社株式の評価方法に関する重要なポイントのみに絞って6回シリーズで解説します。第2回は、「評価方法の判定」です。

取引相場のない株式

取引相場のない株式(「上場株式」および「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)には、金融商品取引所における市場取引や証券会社の店頭取引で成立するような取引価格というものがありません。
また、取引相場のない株式を発行している会社の事業規模は大小様々であり、またその株主構成も様々で株主相互間の実質的な会社支配力にも大きな差があることから、その株式の評価に当たっては、それぞれの会社の規模等の実態に応じて評価する必要があります。
そこで、財産評価基本通達では、取引相場のない株式の価額を客観的・合理的に、かつ、その実態に即して評価することができるようにするため、まずは、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている(1)同族株主か、それ以外の株主かに区分し、その評価する株式の発行会社(評価会社)の規模に応じて、(2)大会社、中会社、小会社に区分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき原則的な評価方式(原則的評価方式)を定めるとともに、その例外として、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式についての特例的な評価方式(特例的評価方式)を併せて定めています。

会社規模による評価方法の区分

  原則的評価方法 特例的評価方法
大会社 類似業種比準方式
(純資産価額方式の選択可)
配当還元方式
中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式
(類似業種比準価額について純資産価額を選択可)
小会社 純資産価額方式
(中会社と同じ併用方式選択可)
  1. 類似業種比準方式とは、類似業種(評価会社の事業内容と類似する業種の上場会社)の株価を基として、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の3要素を比較して求めた比準割合を乗じ、その70%(注)相当額によって評価する方式をいいます。
    (注)中会社を評価する場合は60%、小会社を評価する場合は50%とします。
  2. 純資産価額方式とは、「課税時期における評価会社の各資産の相続税評価額の合計額」から、「課税時期における評価会社の各負債の金額の合計額」及び「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を控除した金額を、「課税時期における評価会社の発行済株式数」で除して求めた金額により評価する方式をいいます。
  3. 配当還元方式とは、その評価会社の株式を所有することによって受ける利益、すなわち配当金額を、一定の利率で還元して元本である株式の価額を求めようとする方式です。

(1)大会社

大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

(2)小会社

小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

(3)中会社

中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

特例的な評価方式

取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

原則的評価方法

原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。

第3回は、「純資産価額方式」です。

このブログ記事の詳細は、専門知識が必要となることも多いため、弁護士、税理士などの外部専門家へご確認されることをお勧めします。

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