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スタッフブログ

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掲載日:2023年1月20日

2023年4月から中小企業も適用。月60時間超えの時間外労働割増賃金率。

時間外労働について、これまで大企業のみ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%になっていました。中小企業に対してはこの適用が猶予されていましたが、202341日より中小企業に対しても割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。これにより就業規則の見直しや給与ソフトを使用している場合は設定の変更、又は賃金計算の確認などが必要になります。また、労使協定で定めることにより時間外労働が60時間を超えた労働者に対して、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて「代替休暇」を与えることが可能になります。

 今回、雇用形態に関わらず適用されるため、割増賃金率の引き上げにより人件費増加につながります。これを機に適正な労働時間の把握や、業務フローの見直し効率化を進め、時間外労働の削減に取り組みましょう。

リーフレット<月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます>https://jsite.mhlw.go.jp/mieroudoukyoku/content/contents/001285512.pdf

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