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セミナー&イベント
開催日:2019年5月31日

平成31年度 海外展示会出展助成事業

【募集】平成31年度 海外展示会出展助成事業
海外(欧州・北米・アジア)展示会に出展する際の費用の一部を助成!

KIPでは、神奈川県内中小企業の皆さまが、海外で開催される展示会に出展する際の費用の一部を助成し、海外における新たな市場開拓を支援します。併せて専門家による個別相談や海外販路開拓支援セミナーを予定しています。

助成事業

(1) 対象者
 

神奈川県内で1年以上事業を営み、神奈川県内に本社又は事業所がある中小企業者で、次の要件を満たす者。

  1. 個人事業者、組合は除く。
  2. 申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社が県内に所在し、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、または海外現地法人および本社が連結決算体制である場合とする。
  3. 次の2項目すべてを満たす場合、共同出展も可とする
    ① 主たる出展者とは、出展料の50%超を負担し、展示会主催側と直接やりとりする等展示会に主体的に関わる者が上記要件を満たすこと。
    ② 共同出展する者は日本国内の県外企業でも可とするが、いずれも中小企業者とする。
(2) 対象要件
 
  1. 対象者が開発した製品・商品を出展すること。
  2. 本事業で申請する展示会において、国、地方公共団体その他の団体から助成や支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
  3. 同一年度内に申請できるのは1回のみとする。
  4. 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。
  5. 対象者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、または法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。(必要に応じ神奈川県警察本部長に対して確認します)
  6. 対象者が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。

交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、交付決定を取り消すことがあります。また、既に助成金が交付されているときは、全部または一部を返還するものとします。

(3) 対象となる展示会
  欧州(外務省で規定するNIS諸国を含む欧州)、北米(カナダ、米国 ※メキシコを含む)、アジア(ASEAN10ヵ国、インド、中国、台湾)で開催される展示会で、2019年4月1日以降に始まり、2020年3月31日までに終了するもの。

ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展も可とします。
尚、KIPで実施する事業は除きます。また、簡易な催事的なもの、出展料が無料の展示会は除きます。

(4) 募集期間
  2019年5月31日(必着)
(5) 各地域の対象国、助成額、補助率
 
項目/出展地域 欧州 北米 アジア
対象地域 外務省で規定するNIS諸国を含む欧州 カナダ、米国
メキシコを含む
ASEAN10ヵ国、インド、中国、台湾
上限額
(新規採択者)
30万円 30万円 15万円
上限額
(過去採択者
25万円 25万円 10万円
負担割合(補助率) 助成対象となる経費総額の2分の1以内
「(過去採択者)とは、平成28年度以降にKIPで実施した海外展示会出展助成金の交付を受けた者(自社都合による交付辞退者含む)」
(6) 助成対象となる経費
 
  1. 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
  2. 会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
  3. 出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
  4. 出展会期中の通訳費
  5. 出展に伴う現地コンサルティング費
  6. 渡航費用(3人分までの航空運賃飛行機以外の乗り物は除く。
    共同出展の場合の主たる出展者以外の経費は除きます。

① いずれも、申請者が直接契約した経費であること。また、請求書及び領収書等の支払証拠書類を平成32年3月23日までに提出できるもののみ対象。(領収書がない場合は、銀行振込明細またはクレジットカード支払明細等により支払済みであることが確認できるものを提出すること。)
② 助成金限度額に満たない場合で千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
③ 外貨による支払の場合、KIPによる清算日のKIP取引銀行TTSレートを日本円に換算のうえ算出する。

(7) 選定について
  申請時に提出された書類をもとに書類審査を行い、交付決定(不採択の場合も含む)したものについて、「海外展示会出展助成金交付(不交付)決定通知書(様式3)」により申請者に通知します。
(8) 申請から助成金交付までの流れ
  申請希望者は、申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ郵送、または持参してください。
郵送、持参する前に助成対象要件の可否について、電話またはメールで確認されることをお勧めします。


【申請時に必要な書類】
  「海外展示会出展助成金交付申請書(様式1)」に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ申請してください。
  1. 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書(未納の徴収金がないこと)
  2. 履歴事項全部証明書 ※発行日より3カ月以内の原本
  3. 決算報告書直近2期分の内(貸借対照表及び損益計算書)の写し
  4. 役員等名簿(様式2)
  5. 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)が分かるもの
  6. 展示会の概要が分かる資料
  7. 会社概要、製品カタログ、製品価格表、その他理事長が必要と認める書類
  8. 海外現地法人の場合は定款や登記簿等で資本関係および資本割合が分かる書類(日本語または英語訳)の写し
<報告書の提出>
  助成対象者は、原則として助成事業が終了した日から40日以内に、KIPに次の書類を提出してください。(助成対象者の海外法人による出展の場合も、助成対象者が提出すること。)
なお、主催者側の都合により40日以内に支払が終了しない場合は、その理由、支払予定時期を明記のうえ提出してください。(助成金は全ての支払証拠資料が整ったうえで支給します) また、2020年2月後半、3月に出展する場合は、状況に応じて提出日を設定します
  1. 海外展示会出展助成金事業報告書兼交付請求書(様式4)
  2. 助成経費等の支払証拠資料(領収書等)
    内容、内訳が記載されていない場合は請求書も添付してください
  3. 出展効果報告書(写真等、展示状況及び展示製品が把握できる資料)
  4. その他、理事長が必要と認める書類
<交付額確定・助成金交付>
  KIPは「海外展示会出展助成金事業報告書兼交付請求書(様式4)」およびその他の書類に基づき助成金金額を確定し、助成対象者に対し、「海外展示会出展助成金交付額確定通知書(様式5)」により通知するとともに交付額を支給します。
<その他>
  助成対象者は、申請内容を変更、または助成交付を辞退する場合は、「海外展示会出展助成事業申請内容変更・辞退届(様式6)」を提出してください。

【展示会出展個別フォローアップ】

1. 個別相談
申請者について、希望する者はKIP国際課に所属する国際化支援専門員と職員が個別に応対します。
2. 事前ヒアリング
申請者について、出展する展示会の内容および出展前の事前準備進捗確認のために状況に応じ、KIP国際課に所属する国際化支援専門員と職員で個別ヒアリングを行う場合があります。
3. 事後フォローアップ
申請者について、希望する者はKIP国際課に所属する国際化支援専門員が個別に応対します。

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