【募集終了】ベトナム進出計画作成支援事業

県内中小企業の皆さまが、ベトナムへの進出に向けた事業計画を作成するため、作成に関するアドバイスや、事前調査などの費用を助成し、進出計画完成を目指します
海外進出を検討するには、現地の市場やリスクなどを把握するための進出計画の作成が必要であり、その際に事前調査や現地視察などを踏まえたFS(事業化可能性調査=Feasibility Study(「F/S」))の実施が不可欠となります。
本事業では、県内中小企業の進出ニーズの高いベトナムへの進出を検討する企業に対し、計画作成に関わる調査などの経費を一部助成し資金面でのサポートを行うとともに、国際化支援専門員のアドバイスを元に、計画作成の進捗管理を実施することによって、進出計画完成を目指すことを目的します。
事業概要
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募集対象者 |
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神奈川県内で1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、次の要件を満たす者。神奈川県内で1年以上事業を営み、神奈川県内に本社又は事業所がある中小企業者※で、①または②にあてはまる企業であること。① ベトナムへの現地法人設立を検討していること。(製造拠点、販売拠点、営業所)② ベトナムでの販路を確保するうえで、はじめて販売代理店やディストリビューター等の開拓を予定していること。※中小企業とは・・・中小企業支援法第2条第1項第1号~第3号に規定<対象外となるもの>・みなし大企業・個人事業主、組合・駐在員事務所 |
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(2) | 募集対象要件 | ||||||||
1.対象となる経費について、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。 2.計画作成に向けて国際化支援専門員の進捗管理やアドバイスを受け、定期的にミーティングを実施することを了承し、年度内の指定の期日までに計画が作成できること。また、計画作成後は、企業内で報告会(発表)を実施できること。 3.法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。 4.申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。(必要に応じ神奈川県警察本部長に対して確認する。) 5.申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。 ※交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、交付決定を取り消すことがあります。また、既に助成金が交付されているときは、全部または一部を返還するものとします。 |
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(3) | 支援の内容 | ||||||||
国際化支援専門員による伴走型の事業計画作成支援・計画書作成にあたってのアドバイス・計画書作成途中の進捗管理・計画書完成の内容確認・事業発表会に向けてのアドバイス計画策定に必要な経費の助成
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(4) | 募集について | ||||||||
募集締切2021年7月30日(金) 募集数3社 申請方法・以上の書類一式を下記までご郵送ください。・①と②は所定のフォーマットをダウンロードしてください。・書類到着後、KIPより受取確認連絡をいたします。連絡がない場合はお手数ですがご一報ください。<提出書類>1.ベトナム進出計画作成支援申請書 (様式1)申請書 ※申請書は、行の幅を広げて記載してください。2.役員名簿 (様式2)役員名簿3.法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書(未納の徴収金がないこと)※発行日より3カ月以内の写し4.履歴事項全部証明書 ※発行日より3カ月以内の写し5.決算報告書直近2期分(貸借対照表及び損益計算書)の写し6. 会社概要、製品カタログ、製品価格表、その財団他理事長が必要と認める書類※採択された際、原本を要求する場合があります。 |
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(5) | 審査について | ||||||||
・申請時に提出された書類をもとに書類審査を行います。・審査の結果は、「ベトナム進出計画作成支援事業審査結果通知(様式3)」により申請者に通知します。(予定:8月下旬)※ご提出いただいた書類は返却いたしません。また審査結果の理由等はお知らせしておりませんので、ご了承ください。 |
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(6) | 計画作成支援 | ||||||||
審査の結果、採択された企業に対し国際化支援専門員1名を担当として配置し、アドバイスなどの支援を実施します。 |
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(7) | 助成金交付 | ||||||||
事業計画書完成後、次により助成金を交付します。(1)交付条件・計画書が完成し、企業内報告会を実施していること。・支払証拠書類の提出できること。(2)支払証拠書類の提出助成対象者は、原則として和4年3月10日までにKIPに以下の書類を提出すること。1.ベトナム進出計画書 ※フォーマットは自由2.ベトナム進出計画支援事業報告兼交付請求書(様式4)ダウンロード3.助成経費等の支払済み確認書類領収書、請求書、納品書、発注書などで、計画作成の経費であることが記載されていること。4.その他、理事長が必要と認める書類 |
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(8)申請から助成金交付までの流れ | |||||||||
スケジュール(予定) ※スジュールの進捗が早まるのは可 |
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<その他> | |||||||||
支援対象者は、申請内容の変更、または支援を辞退する場合は、 (様式6)内容変更・辞退届 により、 KIPに通知してください。 |