【募集を締め切りました。】令和6年度 海外展示会出展に関する助成金
【募集】令和6年度 海外展示会出展・PR動画支援に関する助成金
KIPは、神奈川県内中小企業の皆さまが、海外で開催される展示会の費用や、海外展示会で活用するPR動画作成に関する費用を助成し、海外における新たな市場開拓を支援します。併せて、展示会出展がより効果的なものとなるように、専門家による個別相談や海外販路開拓支援セミナーも予定しています。
(1)対象者
神奈川県内で法人として1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、(2)の対象要件を満たす者
(2)対象要件
1 | 申請者が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品・サービスを出展すること。 ※自社ブランド商品、自社によって加工している製品であり、他社商品を出展する、農産物、畜産物、水産物の一次産品は対象外 |
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2 | 自社単独による出展であること(共同出展は不可)。 |
3 | 本事業で申請する対象経費(展示会出展費用、会場設備費、PR動画作成費等)が、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可) |
4 | 対象となる中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項~第4項までに規定された要件に該当する企業であること。 <本助成金の対象外となるもの> ・みなし大企業(大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある企業(中小企業庁「中小企業の定義についてQ7」参照) ・個人事業主、組合 |
5 | 申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社又は事業所が県内に所在し、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、又は海外現地法人及び本社が連結決算体制である場合とする(申請は本社が行うこと)。 |
6 | 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。 |
7 | 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。(神奈川県警察本部長に対して確認します。) |
8 | 申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。 |
9 | 事業終了後、3年程度の成果報告(商談実績、成立件数等)に協力いただけること。PR動画作成の場合は、作成した動画の効果調査に協力いただけること。 |
※交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、交付決定を取り消すことができる。 また、既に助成金が交付されているときは、全部又は一部を返還させるものとする。 ※原則的に、同一年度内に申請できるのは1回のみとする。ただし、出展展示会とPR動画作成支援の併用申請は可能。(Web展示会とPR動画作成支援は重複申請不可) |
(3)対象となる出展展示会・Web展示会・PR動画作成
[1]出展展示会
[2]Web展示会
[1][2]共通
[3]PR動画作成
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(4)助成対象となる経費
対象外経費
※国内消費税、地方消費税、収入印紙代は対象外とする。
※自社製作の場合の、機材導入費は対象外。
[1]出展展示会
1 | 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用) |
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2 | 出展会期中の通訳費 |
5 | 渡航のための航空券代(サーチャージ含む、常勤役員または社員3人分までの航空運賃) |
[2]Web展示会
1 | 出展料(登録料など出展に際してかかる費用) |
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2 | 当該展示会に活用する外国向け動画作成製作費 |
[3]PR動画作成
1 | 動画作成事業者に依頼(外注)する動画作成にかかる費用 |
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※いずれも、申請者が直接契約、支払う経費であること。
(5)各地域の対象国、助成額、補助率
(6)申請方法
以下の書類(各助成事業※に該当する書類)を、メールに添付、または郵送にてご提出ください。
書類受け取り後、KIPより受取確認連絡をいたします。連絡がない場合はお手数ですが、ご一報ください。
※助成対象要件の可否がご不明な場合は、申請前にお問い合わせください。
募集締切 令和6年6月28日(金)必着
《書類提出先》
- メールによる提出:
- kokusai@kipc.or.jp
- 郵送による提出:
- 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル5階
公益財団法人神奈川産業振興センター 経営支援部国際課
申請時に必要な書類 | 助成事業 | |
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1 | (様式1-①)海外展示会出展助成事業交付申請書 | [1][2] |
2 | (様式1-②)海外展示会出展助成事業交付申請書 | [3] |
3 | 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の納税証明書 直近の原本または写し | [1][2][3] |
4 | 履歴事項全部証明書 直近の原本または写し | [1][2][3] |
5 | 決算報告書直近2期分(貸借対照表及び損益計算書)の写し ※事業開始2年目の場合は1期分 | [1][2][3] |
6 | (様式2)役員等名簿(暴力団照会) | [1][2][3] |
7 | 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)が分かるもの | [1][2] |
8 | 展示会の概要が分かる資料(日本語または英語) | [1][2] |
9 | 会社概要、製品カタログ、製品価格表(日本語または英語) | [1][2][3] |
10 | 海外法人の場合は定款や登記簿等で資本関係および資本割合が分かる書類の写し | [1][2][3] |
11 | 動画作成事業者に依頼する動画作成かかる費用の見積書 | [2][3] |
12 | その他理事長が必要と認める書類 | [1][2][3] |
※各助成事業:[1]出展展示会[2]Web展示会[3]PR動画作成支援
(7)審査および交付決定について
- 提出された書類をもとに書類審査を行います。
- 交付決定(審査の結果)は、「海外展示会出展助成金交付(不交付)決定通知書(様式3)」により、通知します。
※交付決定 7月下旬頃予定
(8)助成事業の報告
【助成事業終了後の報告書類の提出】
助成対象者は、原則として助成事業が終了した日から40日以内に、KIPに次の書類を提出してください。(助成対象者の海外法人による出展の場合も、助成対象者が提出すること。)
なお、主催者側の都合により40日以内に支払が終了しない場合は、その理由、支払予定時期を明記のうえ提出してください。助成金は全ての支払証拠資料が整ったうえで支給します。
報告に必要な書類 | |
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1 | 海外展示会出展助成金事業報告書兼交付請求書(様式4) |
2 | 助成経費等の支払証拠資料(領収書等) ※内容、内訳が記載されていない場合は請求書も添付してください ※領収書がない場合は、銀行振込明細またはクレジットカード支払い明細等により支払い済であることが確認できること。 ※航空券費用に宿泊費用などが含まれていないこと。 |
3 | 出展効果報告書(フォーマット規定なし) ※展示会に出展したことがわかる資料を添付してください。 ・展示状況及び展示製品が把握できる写真、当該展示会に出展したことがわかる資料(当日会場で配布される冊子、出展ブース一覧など) ・Web出展の場合は、Webで出展したことがわかる資料(画面上スクリーンショットなど) |
4 | Web展示会とPR動画作成の場合は、制作した動画成果物のデータ |
5 | その他、理事長が必要と認める書類 |
(9)交付額確定・助成金交付
KIPは、「(様式4)海外展示会出展助成報告書兼交付請求書」およびその他の書類に基づき助成金金額を確定し、助成対象者に対し、「海外展示会出展助成金交付額確定通知書(様式5)」により通知するとともに交付額を支給します。
※申請内容を変更、または助成交付を辞退する場合は、「 (様式6)海外展示会出展助成事業申請内容変更・辞退届」を提出してください。
【費用の算定について】
- 助成金限度額に満たない場合で千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 外貨による支払の場合、企業の支払日(清算日)のKIP取引銀行である三菱UFJのTTSレートを日本円に換算のうえ算出します。(出展展示会・Web展示会)
(10)展示会出展個別フォローアップ
ご希望に応じ、KIP国際化支援専門が展示会出展や、販路開拓へのご相談に対応いたしますので、ぜひご相談ください。また、出展する展示会の内容や進捗確認のため、状況に応じ個別ヒアリングを行う場合があります。
(11)海外市場販路開拓支援セミナー
効果的な展示会出展に向けての販路開拓オンラインセミナーを開催いたします。
詳細は別途、ご案内いたします。
(12) 事業終了後の成果報告について
事業終了後、おおむね3年間の成果報告にご協力ください。