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トピックス

お知らせ
掲載日:2025年5月19日

外国特許出願等に要する経費の一部を助成します

外国特許出願等に要する経費の一部を助成

この事業は、産業財産権を有し、かつそれらを海外において戦略的に活用しようとする神奈川県内の中小企業者等に対し、外国特許出願等に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上や経営基盤の強化を図り、神奈川県の産業を活性化することを目的としています。

助成対象

神奈川県内に本社を持つ中小企業者*1または神奈川県で事業を行っている個人事業主*2で、外国へ産業財産権(特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録(冒認対策含む))の出願を予定していること。

※地域団体商標の出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所及びNPO法人も対象となります。

※過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、国のフォローアップ調査を提出していることが条件です。

*1 中小企業者とは、「中小企業支援法」第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。みなし大企業は対象になりません。→「中小企業等海外展開支援事業実施要領(経済産業省)第4条」、「外国出願補助金よくある質問(Q1)」参照

*2 個人事業主とは、事業を行っていることが条件です。→「外国出願補助金よくある質問(Q2)」参照

対象出願要件
(概要)
次のすべてに該当することが必要です
  • これから外国へ出願を予定していること
  • 応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること
  • 先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願
  • 2025年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること
  • 交付を受けた場合、フォローアップ調査に協力できること
  • 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
    EBPM(Evidence-Based Policy Making)に関連する取組 (METI/経済産業省)
助成の対象と
なる経費
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
補助率と上限額
  • 補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
  • 1申請者の上限額は300万円
特許出願 150万円
実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願 60万円
冒認対策商標 30万円
募集締切 2025年6月13日(金)17:00 ※必着
申請方法
電子メールに
よる申請
間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共にKIP宛にE-mail送信してください。
jGrantsと電子
メールの併用に
よる申請
経済産業省が運営する補助金の電子申請システム【jGrants】による申請が可能です。


ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、書類をKIP宛にE-mail送信いただく必要があります。

1.【jGrants】のご利用には「GビスID」必要です(ID取得までに2~3週間を要します)。すでに「GビスID」を取得している場合、【jGrants】にログインし、外国出願補助金を選択し、申請してください。
2.間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共にKIP宛に郵送、E-mail送信、またはご持参ください。

<提出する書類>

  1. 間接補助金交付申請書および協力承諾書
    ・(特許、実用新案、意匠、商標用)様式1-1別紙
    ・(冒認対策商標用)様式1-2&別紙
    <記入例>様式1
    ※協力承諾書は、選任代理人に依頼しない場合は不要です
    ※ 1出願につき1申請が必要になります
  2. 登記簿謄本の写し(個人事業者の場合住民票の写し)
  3. 会社の事業概要(会社パンフレットによる代用可)
  4. 役員等名簿
    ・(特許、実用新案、意匠、商標用)役員名簿( 様式1-1別添
    ・(冒認対策商標用)役員名簿( 様式1-2別添
    ※(役員等名簿記載事例)<記入例>役員名簿
  5. 直近2期分の決算書の写し一式
    (個人事業主の場合、直近2期分の確定申告書の写し一式)
  6. 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  7. 外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
  8. 外国特許庁への出願に要する経費に関する 資金計画
  9. 先行技術調査等の結果
  10.  外国特許庁への出願が共同出願の場合は、持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し
  11.  事業計画、当該商品や製品、技術等に関する参考書類
  12.  審査上の加点措置書類等(詳細はKIP事業実施要領に記載)
    (賃上げ予定企業のみ)賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書
    別紙1の1((給与総額)常時使用する従業員がいる場合)
    別紙1の2((平均受給額)常時使用する従業員がいる場合)
    別紙1の3((給与総額)常時使用する従業員がいない場合)
    別紙1の4((平均受給額)常時使用する従業員がいない場合)

    (ワーク・ライフ・バランス推進企業のみ)次の認定書等の写し
    ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定企業)
    ・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
    ・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)
    ・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
    ・青少年の雇用の促進に関する法律(弱者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
  13.  その他、財団が指定する書類や資料(申請後、必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります)

<提供いただいた情報>

 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る
 誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。

<提出方法>

上記<提出する書類>(13項目)を下記E-mail宛に送信してください。メール到着後、KIPより受取確認連絡をいたします。連絡がない場合は、お手数ですがご一報ください。

公益財団法人神奈川産業振興センター 経営支援部国際課
kokusai@kipc.or.jp

選考について KIPが設置する審査委員会で選考の上、7月中旬に採択企業を決定し通知予定です。
令和6年度
採択企業
令和6年度 神奈川県中小企業等海外出願支援事業
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