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掲載日:2023年1月19日

「インボイス制度特別相談窓口」を設置  県内事業者からの相談を受け付けます

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まりますが、 制度開始直後から適格請求書発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日 までに登録申請を行う必要があります。 当センターは、本日1月19 日(木曜日)より「インボイス制度特別相談窓口」を設置し、 県内の中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けます。 なお、県内の商工会・商工会議所等でも相談を受け付けています 。 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/prs/r7640160.html

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