【Q 2】 |
A社(資本金3,000万円)は、B社(資本金3億円超)から製造機械に組み込まれる部品を製作し、既製の金具に取り付けて納品する仕事を受注しました。金具はB社の指示したものを使用していましたが、納品したものの金具部分に亀裂が発生しました。 |
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【A 2】 |
A社とB社の取引は、「製造委託」に該当し、B社の資本金は3億円を超え、A社の資本金は3億円以下(3,000万円)であるため、下請代金法の資本金基準(3億円基準)を満たしており、下請代金法が適用されます。 |
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