KIP概要
概要
| 名称 |
公益財団法人神奈川産業振興センター 英語名称:Kanagawa Industrial Promotion Center |
| 略称 |
KIP (キップ) |
| 所在地 | 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル2階・4階~6階 |
| 各支所 | 県央支所 〒243-0435 海老名市下今泉705-1「神奈川県産業技術センター」内 川崎駐在事務所 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20川崎市産業振興会館6階「財団法人川崎市産業振興財団」内 相模原駐在事務所 〒229-0039 相模原市中央3-12-3「相模原商工会議所」内 山下町支所 〒231-8310 横浜市中区山下町2産業貿易センタービル2階 大連事務所 〒116600 中華人民共和国 大連市中山区勝利廣場18号 九州華美達大酒店(ラマダ プラザ 大連) 612号室 |
ご挨拶
平成23年6月1日「“公益”財団法人神奈川産業振興センター」誕生
「公益法人改革3法※1 」が平成20年12月1日に施行されたことに伴い、民法34条に基づく「財団法人」は、5年以内に「公益財団法人」または「一般財団法人」に移行することが求められました。
KIPは、「公益目的事業※2 」を行うことを主たる目的としていることから、平成21年第2回定時理事会で「公益財団法人」へ移行することを決定し、その後、神奈川県知事への公益財団法人への移行認定申請「神奈川県公益認定等審議会」による審議、県知事への「法律に規定する基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申、これを受けた、県知事から公益財団法人認定を経て、6月1日に「“公益”財団法人神奈川産業振興センター」が誕生しました。
「公益財団法人化」に伴い、新たに別表1の皆さまに理事、監事、評議員のご就任いただきます。
また、KIPが実施する事業の内容に大きな変化はありませんが、別表2のとおり、事業を公益目的事業などに区分しています。さらに、より効率的・効果的に事業を実施するために、組織の改編(別表3参照)も行いました。
KIPでは、これからも中小企業の役に立ち、中小企業に信頼される県内産業振興拠点を目指して、役職員一丸となって、支援事業を展開してまいりますので、これまで以上にKIPをご活用ください。
また、新たに誕生した「公益財団法人神奈川産業振興センター」が、真に、県内の産業振興の総合的な拠点となるよう、KIPの事業活動にお力添えくださいますよう、併せて、お願い申し上げます。
平成23年6月1日
公益財団法人神奈川産業振興センター
会長 神谷 光信
- 1
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)」および「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)」 - 2
「認定法」上の概念。「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいう(同法2条4号)。
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