平成23年6月1日「“公益”財団法人神奈川産業振興センター」誕生
~中小企業者等の経営基盤の強化や新規創業及び新分野進出促進に関する事業を総合的に実施することにより、神奈川県産業の振興に寄与します~
「公益法人改革3法※1 」が平成20年12月1日に施行されたことに伴い、民法34条に基づく「財団法人」は、5年以内に「公益財団法人」または「一般財団法人」に移行することが求められました。
KIPは、「公益目的事業※2 」を行うことを主たる目的としていることから、平成21年第2回定時理事会で「公益財団法人」へ移行することを決定し、その後、神奈川県知事への公益財団法人への移行認定申請「神奈川県公益認定等審議会」による審議、県知事への「法律に規定する基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申、これを受けた、県知事から公益財団法人認定を経て、6月1日に「“公益”財団法人神奈川産業振興センター」が誕生しました。
「公益財団法人化」に伴い、新たに別表1の皆さまに理事、監事、評議員のご就任いただきます。
また、KIPが実施する事業の内容に大きな変化はありませんが、別表2のとおり、事業を公益目的事業などに区分しています。さらに、より効率的・効果的に事業を実施するために、組織の改編(別表3参照)も行いました。
KIPでは、これからも中小企業の役に立ち、中小企業に信頼される県内産業振興拠点を目指して、役職員一丸となって、支援事業を展開してまいりますので、これまで以上にKIPをご活用ください。
また、新たに誕生した「公益財団法人神奈川産業振興センター」が、真に、県内の産業振興の総合的な拠点となるよう、KIPの事業活動にお力添えくださいますよう、併せて、お願い申し上げます。
平成23年6月1日
公益財団法人神奈川産業振興センター
会長 神谷 光信
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「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)」および「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)」 - 2
「認定法」上の概念。「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいう(同法2条4号)。
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