地震による設備資金貸付制度等の返済期間延長について
東北地方太平洋沖地震による設備資金貸付制度等の返済期間の延長について
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が激甚災害に指定されたことに伴い、当センターでは、小規模企業者向け設備資金貸付制度及び設備貸与(割賦販売・リース)制度をご利用されている方について、既往貸付金の返済期間を、2年を超えない範囲で延長できます。
1. 対象となる方
- 激甚災害により被災区域内に事業所を有し、かつ激甚災害を受け、その損害を受けた旨の市町村等が発行した罹災証明を受けた方。
- 上記の罹災証明を受けた方で、小規模企業者向け設備資金貸付制度及び設備貸与(割賦販売・リース)制度を定期償還されている方。
2. 延長期間
- 既往の償還期間から2年を超えない範囲
- 取引先が震災被害にあった影響で売り上げが落ちたため償還が難しくなった等の間接的被害を受けた方は、対象とはなりません。
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